2020年から2021年にかけて、仮想通貨バブルと言われるほどビットコインやアルトコインが短期間で高騰しています。
1ビットコイン100万円付近で取引されていたものが、半年ほどで1ビットコイン500万円を超え、その価値はわずか半年で5倍以上に膨れ上がりました。
コロナ禍の副業としてこの波に乗り、大きな利益を得た幸運な人もいるのではないでしょうか?
しかしここで気を付けなければいけないのは、もうかったお金には税金がかかるということです。
仮想通貨で得た利益にも当然、税金が発生します。
それでは、いつ仮想通貨に税金が課税されるのでしょうか?
①仮想通貨を売却したことで利益を得たとき
②持っている仮想通貨で、他の仮想通貨や商品を購入したとき
③仮想通貨をマイニングで取得したとき
この3つになります。
仮想通貨で利益が出ている状態でも、売却して現金に換えたり、使用したりしなければ、税金は発生しません。
つぎに、仮想通貨の税金とはどういったものでしょうか?
仮想通貨で得た利益は、雑所得になります。
仮想通貨で得た利益から必要経費(インターネットの通信料や出勤手数料など取引をするために必要な費用)を引いた金額が仮想通貨で得た所得となります。
ほかにも雑所得に当てはまるものは、「フリマアプリの売却収入」「アフィリエイトによる収入」「ブログ収入」「原稿料」「講演料」などがあります。
仮想通貨の利益だけではなく、その他の雑所得の合計金額によって、確定申告が必要となってきます。
確定申告の必要な金額は人によって異なります。
①サラリーマンの方は、雑所得+ほかの所得が20万円を超える場合
②公的年金をもらっている方は、公的年金の収入が年間400万円以下の場合は雑所得+ほかの所得が20万円を超える場合。
③専業主婦や学生など扶養に入っている方は、雑所得+ほかの所得が38万円を超える場合。なお、住民税に関しては33万円以上で申告が必要になります。
特に、学生さんは親の扶養親族になっている方が多いかと思いますが、38万円を超えると扶養親族から外れてしまいますので、注意が必要です。
扶養から外れると、親が納めている税金や社会保険料などが増えます。また、親からもらった健康保険証が使えなくなったり、国民健康保険に自分で加入しなければならなくなるなど、さまざまな負担が発生します。
仮想通貨で得た利益にも税金がかかり、確定申告をする必要があります。
「めんどくさいし、申告しなくても、バレないんじゃない?」と思うかもしれませんが、それは危険な思考です。
税務当局は取引の履歴や銀行の入出金もしらべることができますし、マイナンバーの提出により個人の収入は効率的に管理されています。バレないということはないと考えて、きちんと納税することまで考えて、仮想通貨の取引をしましょう。